注文住宅を建てるためには土地が必要になりますが、土地なら何でも問題なく注文住宅が建てられるというわけではありません。注文住宅建築を予定した土地として購入する場合には、注意が必要になります。住宅を建てるための土地は、宅地として分類されています。土地には宅地以外に田や畑などがありますが、それらの土地に家を建てることは、原則許可されないということを頭に入れておきましょう。

宅地であるかどうかの確認は法務局に行くと出来ます。法務局には土地の登記簿が管理されていて、そこに記載されています。土地の所在を特定して請求すれば、交付を受けることが出来ます。交付された登記簿謄本の地目という欄に宅地と記載されていれば問題ありません。

地上に住宅を建てても問題のない土地ということです。地目の欄が田や畑になっている場合は、住宅用地として利用することを諦めなければいけないのかと言うと、そうではありません。そのままの状態では住宅建築は出来ませんが、地目を宅地に変更する手続きをとれば可能になります。農地転用の許可を取ったり、地目変更登記の申請を行ったりと少し面倒な手続きが必要になりますが、手続きさえ終えておけば宅地として利用することが可能です。

面倒な手続きがあることで購入を躊躇する人がいるかもしれませんが、地目変更登記の申請手続きを請け負ってくれる専門家もいます。プロに依頼すれば、委任状に署名押印する程度の作業で手続き完了を迎えることが出来ます。

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