注文住宅の購入に必要な資金を借りるために申し込む住宅ローンは、2度の審査を通過すれば契約手続きにすすむことができます。その審査を受けるにあたってはたくさんの書類を用意して金融機関に提出したでしょうが、契約の手続きに入った後にも提出しなければならないものがあります。住宅ローンの契約を結ぶ段階でまず必要となるのは、なんといっても住宅ローン契約書です。ここには、これから締結する金銭消費貸借契約の内容が記載されています。

最後まで目を通した上で、所定の欄に記名と押印を行いましょう。また、抵当権設定契約書にも、契約者本人や連帯保証人などが記名押印をします。この書類は、住宅ローンの担保物件となる注文住宅の土地と建物に抵当権を設定することに合意した旨と、注文住宅につく抵当権の取り扱いについて記載された書類で、ローン契約書とともに大切に保管しておく必要があります。2種類の契約書とともに必要になるのは本人確認書類、住民票、印鑑登録証明書、預金通帳もしくはキャッシュカード、契約書に貼り付ける収入印紙です。

住民票は世帯構成員全員の続柄が記載されているもの、印鑑登録証明書はその時点で実印として使用している印鑑に対応したもの、預金通帳やキャッシュカードは返済のために使用する銀行口座のものを用意します。住民票と印鑑登録証明書には有効期間があり、発行日からあまりにも期間が経っていると無効とされてしまうので注意が必要です。なお、申込先の金融機関に返済用口座が無い場合は、先に新規口座開設の手続きを済ませる必要があります。住宅ローンを取り扱う金融機関では、他行の口座を指定することを認めていない場合が多いので注意しましょう。

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